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俺様参上

21名無しの裏側:2014/04/09(水) 08:12:33 ID:tzIzKq5Q0
建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。


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