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俺様参上

2018名無しの裏側:2014/06/30(月) 22:19:35 ID:x/mC9ZC.0
建築主事又は指定確認検査機関が建築確認をする場合には,原則として,当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ,当該確認をすることができません。


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