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俺様参上

1979名無しの裏側:2014/06/28(土) 14:11:37 ID:RzNdTCvk0
宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,工事に着手する前の宅地造成に関する工事についての許可、を受けなければならない場合を除き,その転用した日から14日以内に,国土交通省令で定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (14条3項)


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