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俺様参上

1900名無しの裏側:2014/06/27(金) 07:08:17 ID:/M5E9gdc0
不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する ので正しい。


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