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俺様参上

1605名無しの裏側:2014/06/20(金) 13:58:54 ID:xcL6wru20
開発許可を受けた者が,当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては,一定の開発行為に該当するときを除き,都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。


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