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俺様参上

1510名無しの裏側:2014/06/17(火) 16:39:58 ID:9Zh3XnXw0
都道府県知事,または指定試験機関は,不正手段によって試験を受け,又は受けようとした者に対して,合格の決定を取り消し,又は試験を受けることを禁止することができます。
また,都道府県知事は,情状により3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。


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