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俺様参上

1462名無しの裏側:2014/06/13(金) 11:27:34 ID:RRivnAWA0
宅建業者は,一団の宅地建物〔10戸以上の建物,10区画以上の宅地〕の分譲を,契約行為〔買受けの申込みの受付または契約の締結〕を行う案内所を設置して行う場合は,成年者である専任の取引主任者を一人以上置かなければなりません。


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