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俺様参上

1427名無しの裏側:2014/06/13(金) 08:06:10 ID:RRivnAWA0
第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内での建築物の高さは,10mまたは12mのうち,都市計画で定められた建築物の高さの限度を超えることはできません。


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