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俺様参上

1410名無しの裏側:2014/06/13(金) 07:02:54 ID:RRivnAWA0
都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。


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