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俺様参上

1364名無しの裏側:2014/06/12(木) 13:49:27 ID:ZalT6Sh60
第二種低層住居専用地域内では,美容院の用途に供する部分が,床面積の合計150平方メートル以下で,かつ,3階以上にあるのでなければ〔2階以下ということ〕,特定行政庁の許可がなくても建築することができます。


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