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俺様参上

1293名無しの裏側:2014/06/11(水) 11:36:23 ID:UGNSCbY.0
使用貸借(民法593条)の借主には,もともと第三者〔新所有者や抵当権者等〕に対する対効力はなく,使用貸借の目的物である土地の上の建物が登記されていてもこのことに変わりはありません。


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