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俺様参上

1214名無しの裏側:2014/06/10(火) 16:32:55 ID:56XS1LB60
自己の所有に属しない宅地又は建物について,自ら売主として売買契約〔予約を含む〕を締結することは,原則として禁止されています(宅建業法33条の2)。


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