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俺様参上

1023名無しの裏側:2014/06/02(月) 13:57:14 ID:vRGfOJFs0
免許権者は、免許取消処分、業務停止処分をしたときは、公告をしなくてはなりませんが、指示処分をした場合には、公告をしなければならないとする規定はありません


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