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陽春副管理人(=鄭徒均(チョンドギュン)) 統合スレッドpart36
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>>91
所得税控除枠というよりも、専ら問題になるのは、住民税控除枠です。
私は、障害者控除適用者は総課税所得135万円以下は一切の住民税を非課税とするという規定を徹底活用し、今後もNISAを用いて、総課税所得を135万円から下に離して行きます。
生成AIが出て、非常に税制の疑問についても良い回答が得られるようになりましたね。
マイクロソフト社の生成AIに聞いてみた。むろん、生成AIが必ずしも絶対正確な回答を返しているわけではない点はわかっている。
Q.住民税の課税に対して、給与所得控除と障害者控除は併せて適用できますか?
A.いいえ、住民税には給与所得控除は適用されません。住民税は、所得税とは異なり、所得控除が適用されません。ただし、障害者控除の対象者で、前年中の合計所得金額が135万円以下であれば、翌年度分の個人市民税・県民税が非課税になります。
という事で、総課税所得が135万円であれば、住民税は一切課税されないが、仮に135万円を1円でも上回って、例えば所得額が1,350,001円とかになったら、急激に住民税基礎控除43万円+住民税障害者控除23万円=合算69万円の所得控除を超えた部分に、10%の所得割と均等割が課税されてきますね。
仮に135.0001万円という所得額で府中市であれば、均等割が5,000円課税され、所得割は課税対象額660,001円の10%だから、66,000円という計算になります。合計で7.1万円の住民税を課税される。
現状は住民税が全還付で済んでいるところ、7.1万円が課税されるって話です。所得額が135.0001万円に対する税率としては6%程度か。もっと配当金が上がると、住民税の実効税率は高くなります。
何度も言ってきたけど、配当控除で所得税に対応できたとしても、令和6年以降の確定申告(令和5年所得分)では、住民税と所得税とで違う課税方式にできなくなったから、令和6年以降は住民税をどうするかってのが非常に重要となってきます。
今んところ、高配当株を特定口座からNISA口座に移動して、配当金をそもそも非課税配当にするのが有力なプランではある。
ちなみに、生成AIが間違っている可能性もあるのだが、総合課税扱いの住民税が発生すると社会保険料が発生するっていうのは、デマらしい。但し、国民健康保険税は所得に対して発生する、住民税とは別勘定で。
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