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陽春副管理人(=鄭徒均(チョンドギュン))  統合スレッドpart32

826名無しさん (ワッチョイ):2022/06/02(木) 11:25:08 ID:GTyKqNOw00
第3 問題2 小問1

1 Cが乙についていかなる権利を有するか検討する前提として、AB間の乙譲渡が、どのような法的性質を有するかが問題となる。

(1) 譲渡担保権者と設定者の地位の均衡の観点から、目的物の所有権が譲渡担保権者に一応移転するが、債権担保の目的に応じた部分に限られ、残りは設定者に留保されると考える。

(2) したがって、本件では、乙の所有権はBに一応移転しており、Aは乙について設定者留保権を有するにすぎない。

2 以上にかんがみると、乙のAC売買によって、Cは設定者留保権を取得するにすぎないのが原則である。

3 もっとも、即時取得(192条)によって、Cは乙所有権を取得しないか。

(1) AC売買は「取引行為」であり、また、「平穏」「公然」及びAが無権利者であることについて「善意」であることは推定される(186条1項)。また、「過失がない」ことについても推定される(188条)。

(2) したがって、Cは即時取得により乙所有権を取得する。

4 確かに、乙は、甲不動産の従物(87条2項)であり、甲不動産の譲渡担保の効力が及ぶ結果、甲不動産について譲渡担保が設定されていることについて善意無過失であることまでCに要求されるとも思える(370条類推適用)。

  しかし、本件譲渡担保の登記は、譲渡担保ではなく、所有権移転登記となっている。かかる場合、第三者は付加一体物に譲渡担保の効力が及んでいないと考えるのが通常であり、370条類推適用の基礎がない。したがって、かかる見解は採り得ない。

5 以上より、Cは乙について所有権を有する。




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