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陽春副管理人(=鄭徒均(チョンドギュン))  統合スレッドpart32

825名無しさん (ワッチョイ):2022/06/02(木) 11:24:05 ID:GTyKqNOw00
第2 問題1 小問2

 1 本件では、CはEに対し、所有権に基づく妨害排除請求としての甲土地抵当権設定登記抹消登記手続請求をすることが考えられる。かかる請求は認められるか。

 2 まず、Cは甲土地所有権を有する。

3 次に、EA間の抵当権設定契約は有権代理として有効か。

(1) 前述と同様に、Aは代理行為を行っており(㋐充足)、Cの代理人として当該代理行為を行っているため、顕名も認められる(㋒充足)。

(2) もっとも、前述と同様に、本件契約が利益相反行為として無効とならないか。前述の基準により判断する。

 本件では、被担保債権がEのDに対する貸金債権であるところ、AとCは債務者と保証人という関係にはたたず、利害が対立しない。以上にかんがみれば、外形的にみて、AとCの利益が相反するとはいえない。

 したがって、本件契約は利益相反行為にはあたらない。

 (3) よって、本件契約は有権代理として有効である。

 4 もっとも、そうだとしても代理権濫用が認められ、本件契約は無効とならないか。

(1) 親権者が子を代理してする法律行為は、利益相反行為に当たらない限り親権者の広範な裁量にゆだねられている。

そこで、親権者の行為が子の利益を無視して親権者自身又は第三者の利益を図ることのみを目的としてされるなど、親権者に子を代理する権限を与えた法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、親権者による代理権の濫用に当たらないと考える[3]。

(2) 本件では、AはDの利益を図ることのみを目的として上記契約をしたという事実はない。また、Dの経営を助けることで、ACが経済的利益を享受する可能性もあるところ、Aの行為が法の趣旨に著しく反するということもできない[4]。

(3) したがって、代理権濫用も認められず、本件契約は有効である。

5 よって、Cのかかる請求は認められる。




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