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年収1000万円プロジェクト!! part3
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ママが死んだ折には、
法定相続人は私と弟の二人で、住居を相続するのは私になると思いますが、
その時には、配偶者ではないので、住居相続の相続税優遇措置はないですね。
ママからは、現預金をんまー・・・・・3800万円くらいと、住居を相続するとしましょう。
流石に、相続税非課税枠は超えてしまうかな。仕方がない。
遺族年金もなくなるので、いよいよ、KDDI株式などからの配当金が主力になりますね。
まあ、ママがもし亡くなったら、経済的な問題は発生せず、しかし孤独・孤立・生活苦の問題が出るんですけどね。
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