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★陽春こと中山孝太朗の脱税行為は時効未到来★

12名無しさん (ワッチョイ):2019/06/14(金) 19:14:29 ID:eqmvPjoA00
個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税
(所得税法施行令30条3号)


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