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投資総合part1
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>>1170
それについては、ご注意!!
貸株したまま配当金の権利を取ると、配当金ではなく「配当金相当額」っていうモノになってしまうよ!!
証券会社のホームページに、配当金相当額と配当金の違いは解説されていると思う。
配当金は、基礎控除範囲内であれば総合課税扱いで税を免除してもらえるし、キャピタルの損益通算もできるけど
配当金相当額はどっちもできないのでご注意!!更に、雑所得の総合課税枠の扱いだ!!
その人の状況にもよるけど、普通に働いて給料もらってる人なら、
配当金相当額は一方的に損をする扱いになると思う!!
配当権利がきたら、貸株は解除した方がいいよ!!
そもそも、日産自動車みたいな大企業では、貸株金利は0.1%しかつかないから、もとより意味のない利率よ!
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