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趣旨・規範まとめノート

1トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/11/25(火) 15:40:18 ID:???
覚えた趣旨・規範をどんどん書いていきます

12名無しさん:2014/11/25(火) 19:07:28 ID:???
まあ早稲田の政経落ちるくらいだから暗記苦手そうだもんねw

13ひな ◆qbatKIgvYA:2014/11/25(火) 19:37:20 ID:.bTTLMy.
うわ…
商法つまんなそう

14ざっくりん ◆onkND1ru3.:2014/11/25(火) 19:37:55 ID:???
民法早くしたいぜ〜(^ ^)

15トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/11/25(火) 21:35:54 ID:???
商法:株主名簿と対抗
130条1項は、単に、株主名簿の記録が正当な株式譲渡の結果を反映していることを前提としたものに
すぎず、名義書換が不当に拒絶された場合はその前提が成立しないため、株主は会社に譲渡を
対抗できると解すべきである。

16名無しさん:2014/11/25(火) 23:36:54 ID:oEPXxZuw
ワードに書いてノート作れば?

17トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/11/26(水) 15:48:23 ID:???
商法
取締役会手続違反については明文がないが、
民法の一般原則に従い無効となると考える。

取締役会手続違反の部分は、取締役会の内容違反
取締役会における瑕疵とかバリエーションがあります。

18名無しさん:2014/11/26(水) 17:39:35 ID:kAFyPEVY
トモくんノート作らないの?
作らないと受からないよ?

19トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/11/27(木) 18:42:14 ID:???
民法
賃貸借契約に解除に関する特別規定はないので、解除の一般規定である541条が
適用されると考える。

20名無しさん:2014/11/27(木) 18:44:50 ID:t7pxlZ7Y
お前が予備試験なんか受かるわけねえだろwwwww
本当は自分でもわかってんだろ?wwwww

21トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/11/27(木) 18:45:04 ID:???
民法
賃貸借契約は、当事者間の信頼関係に基づく継続的契約であり、契約継続への当事者の
期待を保護するため、当事者間の信頼関係が破壊された場合に限り解除できると考える。

「契約継続への当事者の期待を保護するため」はオリジナル。
期待権保護ってことで書いてみました。

22トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/11/27(木) 18:48:03 ID:???
>>20
今は1日7時間くらいやってるからマジで来年受かると思ってる(`・ω・´)
才能だけなら世界トップクラスなんで。予備なんて東大法から1割くらい
受かるし。

23名無しさん:2014/11/27(木) 18:57:53 ID:YKeM7QEg
>>22
ネット中毒だから受からないよお前
才能?10浪が?まだそんな幻想信じてんの?
諦めて就活しろ

24トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/11/27(木) 19:37:47 ID:???
中毒っつっても勉強もしてるしなー(*´・д・)(・д・`*)
むしろ時間でみれば今は勉強中毒だ(^∀^)

25トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/01(月) 17:45:13 ID:???
民法:
94条2項の趣旨は、虚偽の外観作出につき帰責性ある本人の犠牲の下、その外観を信頼した第三者を保護する点にある。そこで①虚偽の外観の存在、②外観作出についての本人の帰責性、③外観に対する第三者の信頼がある場合には、94条2項を類推適用できると考える。なお、本人の意思に反して他人が虚偽の外観を作出した場合でも、本人が外観作出に積極的に関与した場合や、これを知りながらあえて放置した場合と同視しうるほど重い帰責性が本人に認められる場合は、当該他人を権限外の表見代理人に類するものとみなし、94条2項に加えて110条を類推適用することで、善意無過失の第三者を保護すべきである。

26トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/01(月) 17:47:05 ID:???
>>25の前に原則無効ってのが入ります。

27トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/01(月) 18:16:26 ID:???
民法:
時効制度の趣旨は永続的事実状態の尊重にあるところ、一般に債権は一度限りの給付を請求する権利であるので、原則時効対象とならない。もっとも、不動産賃借権は不動産の継続的用益を目的とするものであるから、尊重すべき永続的事実状態があるといえ、時効の対象となると解すべきである。そこで、①不動産の継続的な用益という事実が存在し、また、権利者に時効中断の機会を与えるため、②その用益が賃借の意思に基づくことが真の権利者に表現されている場合、具体的には賃料が支払われている場合には、賃借権は「所有権以外の財産権」(163条)として時効取得できると考える。判例では、真の権利者以外の者に賃料を支払ってもよいとされているが、時効中断機会付与の趣旨からして真の権利者に限るとするべきである。

28トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/07(日) 11:40:45 ID:???
商法:
既に発行された新株を無効とすると、株式譲受人や第三者に不足の損害を与えかねないので、無効事由は重大な法令・定款違反に限定して解すべきである。

29トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/07(日) 12:01:05 ID:???
限定して解すべきである→限定すべきである

30トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/07(日) 12:23:19 ID:???
>>17修正
商法:
取締役会決議に瑕疵があった場合については明文がないが、瑕疵が決議に影響を与えない特段の事情がない限り、民法の一般原則に従い決議は無効となると考える。

31トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/09(火) 12:19:27 ID:???
商法:
「著しく不公正な方法」(210条2号)による株式発行とは、資本充実といった正当な目的と、会社支配権の維持・強化という不当な目的を衡量し、後者を主目的として株式を発行する場合を指すと考える。

32トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/13(土) 23:08:44 ID:5kHw7mYA
民事訴訟法:
当事者は、原則訴状の記載によって確定されるべきであるが、訴状の記載と実際の訴訟追行者が異なる場合は、訴訟経済・手続き保障の観点から実際の訴訟追行者が当事者とされるべきであると考える。

変形規範分類説。これで行こう

33トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/13(土) 23:10:12 ID:5kHw7mYA
>>32修正

民事訴訟法:
当事者は、原則訴状の記載によって決まるが、訴状の記載と実際の訴訟追行者が異なる場合は、訴訟経済・手続き保障の観点から、実際の訴訟追行者が当事者となると考える。

34トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/15(月) 10:47:23 ID:???
商法:
民法109条は取引安全を図るための規定であるから、訴訟手続きにおいては適用されないものと解すべきである。これは、商法24条、会社法13条が表見支配人が取引行為をする権限を認めながらも、訴訟行為については除外していることからも明らかである。

登記を懈怠したに過ぎない法人が、真の代表者による裁判を受ける権利を奪われるのは酷であるから、訴訟手続きにおいて表見法理(民法109条)は適用されないと考える。これは、商法24条、会社法13条が表見支配人が訴訟行為をする権限を否定していることからも明らかである。

35トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/18(木) 16:50:01 ID:???
民事訴訟法:
当事者能力=当事者となることができる一般的資格。民法上の権利能力に対応
当事者適格=特定の訴訟物について本案判決を求めることができる当事者資格
訴訟能力=単独で訴訟行為ができる能力。民法上の行為能力に対応
訴えの利益=特定の訴訟物についての本案判決の必要性と実効性

36トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/18(木) 23:12:42 ID:???
民事訴訟法:
民法上の表見法理は、取引安全の保護を図るための規定であるから、訴訟行為には適用されないと考える。これは、会社法13条が表見支配人の訴訟行為について表見法理の適用を排除していることからも明らかである。

135条の趣旨は、未だ履行期の到来していない債権の履行請求を原則として禁止しつつ、将来的な請求権発生が確実な場合に限り例外的に認める点にあると考える。よって、将来給付の訴えが認められるためには、①将来請求権の基礎となる事実上、法律上の関係が存在しそれが継続することが予測され、②そのような事実・法律関係が変動した場合、請求権不存在を証明するため請求異議の訴え(民事執行法35条1項)を起こす負担を債務者に課しても不当とはいえないことが必要である。

37トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/18(木) 23:34:28 ID:???
135条はちょい違う気がする。

38トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/19(金) 00:23:13 ID:???
将来給付の訴え(135条)が認められると、未だ給付内容が確定していない段階でその請求権が認められることになるが、将来的に確定した給付内容と認容された請求権との間に不一致があった場合、その是正義務は債務者に請求異議訴訟(民事執行法35条1項)の提訴負担として課されることになる。よって、将来給付の訴えの要件は①②

39トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/19(金) 16:07:05 ID:???
確認訴訟の対象(訴訟物)は無制限であるので、無益な訴訟を防止するため確認の利益を有しない確認訴訟は認められないと考える。
貸金返還請求訴訟が確定すれば既判力と執行力(114条1項、民事執行法22条7号)が生じるが、債務存在確認訴訟が確定しても既判力しか生じないので、前者を提起できる場合は紛争解決手段として非効率な債務存在確認訴訟の確認の利益は認められないと考える。
過去の法律関係の確認の利益も、そこから派生した現在の紛争を抜本的に解決できる場合には認められると考える。
事実関係の確認の利益も、そこから派生した紛争を抜本的に解決できる場合には認められると考える。
推定相続人は期待権を有するに過ぎないから原告の法的地位に現に危険が生じているといえず、確認の利益は認められないと考える。
遺言無効確認訴訟は、相続人全員の相続分に影響するので、合一確定の必要から固有必要的共同訴訟(40条)であると考える。

40トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/19(金) 17:45:11 ID:???
>>39修正
民事訴訟法:
確認訴訟の対象(訴訟物)は無制限であるので、無益な訴訟を防止するため確認の利益を有しない確認訴訟は認められないと考える。
貸金返還請求訴訟が確定すれば既判力と執行力(114条1項、民事執行法22条7号)が生じるが、債務存在確認訴訟が確定しても既判力しか生じないので、前者を提起できる場合は紛争解決手段として非効率な債務存在確認訴訟の確認の利益は認められないと考える。
過去の法律関係の確認の利益も、そこから派生した現在の紛争を抜本的に解決できる場合には認められると考える。
事実関係の確認の利益も、そこから派生した紛争を抜本的に解決できる場合には認められると考える。
推定相続人は期待権を有するに過ぎないから原告の法的地位に現に危険が生じているといえず、確認の利益は認められないと考える。(条件付法律関係ととらえて認める考え方もあり)
遺言無効確認訴訟は、相続人全員の相続分に影響するので、合一確定の必要から固有必要的共同訴訟(40条)であると考える。
建物賃貸借における敷金返還請求権は、建物明け渡し時に、敷金の被担保債権を清算した後残額があることを条件として発生する条件付権利であるから、現在の法律関係であるといえ、確認の利益が認められると考える。

41トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/19(金) 23:33:16 ID:???
民事訴訟法:
任意的訴訟担当は、①弁護士代理の原則(54条1項本文)や訴訟信託の禁止(信託法10条)の趣旨を回避・潜脱するおそれがなく、その②合理的必要性がある場合に認められると考える。(②の合理的必要性は緩く解釈。必要性に欠ける特段の事情ない限りOK。)

42トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/23(火) 17:12:30 ID:???
民事訴訟法:
142条が二重起訴を禁止する趣旨は、複数の判決において矛盾した既判力ある判断がくだされるのをふせぐためと、訴訟の重複による不経済をさけるためであるが、相殺を主張した債権の存否については既判力が生じるので(114条2項)、別訴で訴訟物となっている債権を他の訴訟において自動債権として主張することも、既判力ある判断の矛盾防止の観点から禁止されるべきである。

43トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/23(火) 23:37:42 ID:???
民事訴訟法:
請求原因事実と被侵害利益が共通の場合、請求権は同一であり、訴訟物も同一となると考える。よって、同一事故により生じた同一の身体障害を理由とする財産上の損害と精神上の損害は、請求原因事実が同一事故であり、被侵害利益も同一の身体障害であるので訴訟物も同一となる。

44トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/24(水) 21:10:04 ID:???
民事訴訟法:
立退料増減が処分権主義(246条)に反しないか。
処分権主義(246条)の趣旨は、当事者意思を尊重するとともに被告の防御範囲を明確にし、
不意打ちを防ぐことにある。よって、原告の合理的意思に反せず、被告に不意打ちとならない
範囲での立退料増減は処分権主義に反しないと解すべきである。

45トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/25(木) 10:23:46 ID:???
民事訴訟法:
裁判外で訴え取下げの合意が成立した場合は、原告が権利保護の利益を失い、結果として原告は訴えの利益を欠くことになるので、訴えは却下されると考える。

再訴禁止の効力(262条2項)は類推適用できる。刑罰行為による取下合意は338条1項5号を類推適用して無効。

46トモくん ◆Tomov6rzbc:2014/12/25(木) 17:36:03 ID:2eM.d8jQ
民事訴訟法:
抗弁事実→相手方が主張する主要事実と両立する新たな主要事実
積極否認事実→相手方が主張する主要事実と両立しない(矛盾する)間接事実

47トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/25(木) 20:12:11 ID:???
民事訴訟法:
規範的要件(一般条項)における主要事実については、具体的事実に対する相手方の防御機会を保障するため、規範的要件を根拠づける具体的事実(評価根拠事実)が主要事実となると考える。

48トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/25(木) 22:14:51 ID:???
民事訴訟法:
釈明権(149条1項)の趣旨は、訴訟において真実を発見し、当事者に十分な手続保障を与えることで当事者間の実質的公平を図る点にある。よって、一方当事者に過度に肩入れした釈明権行使は、他方当事者に対して不公平となり許されないと考える。

間接事実に弁論主義を適用すると、自由心証主義(247条)を不当に制約することになるため許されないと考える。

49トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/25(木) 22:15:53 ID:???
>>48修正
釈明権(149条1項)の趣旨は、訴訟において真実を発見し、また当事者に十分な手続保障を与えることで当事者間の実質的公平を図る点にある。よって、一方当事者に過度に肩入れした釈明権行使は、他方当事者に対して不公平となり許されないと考える。

50トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/29(月) 23:14:02 ID:???
民事訴訟法:
証拠の認定が自由心証主義(247条)のもとで自由に行えることとの均衡上、主要事実を推認させる点で直接証拠と同じ働きをする間接事実の認定も、裁判所が自由に行えると考える。

51トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/30(火) 08:43:26 ID:???
民事訴訟法:
裁判上の自白(179条)とは、口頭弁論または準備手続における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいう。そして、法律関係の判断は裁判所の専権事項であるので、法律関係の陳述である権利自白は成立しないのが原則である。しかし、所有権について権利自白を認めないとすると、所有権を主張する者が原始取得からの所有権移転経過をすべて立証しなくてはならず、極めて負担が大きい。一方で、所有権という日常的な概念は相手方も十分意味を理解しているであろうから、例外的に権利自白を認めても相手方への不意打ちとならない。したがって、所有権には権利自白が認められると考える。

52トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/30(火) 08:56:41 ID:???
>>51修正
民事訴訟法:
裁判上の自白(179条)とは、口頭弁論または準備手続における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいう。そして、法律関係について判断する能力・資格は当事者にはないので、法律関係の陳述である権利自白は成立しないのが原則である。しかし、所有権について権利自白を認めないとすると、所有権を主張する者が原始取得からの所有権移転経過をすべて立証しなくてはならず、極めて負担が大きい。一方で、所有権という日常的な概念については当事者にも十分判断能力があるから、例外的に権利自白を認めても相手方保護に欠けることにはならない。したがって、所有権には権利自白が認められると考える。

53トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/30(火) 09:19:08 ID:???
>>52
しかし、所有権について権利自白を認めないとすると、所有権を主張する者が原始取得からの所有権移転経過をすべて立証しなくてはならず、極めて負担が大きい。
は書かなくていいかな。書いた方が丁寧だけど

54トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/30(火) 09:40:20 ID:???
民事訴訟法:
自白事実に関しては証明の必要がないとする相手方の信頼を保護するため、自白の撤回は認められないのが原則である。ただし、自白が真実でないと自白者が証明した場合、相手方が自白事実を証明する必要がないことには変わりないので撤回が可能である。もっとも、撤回の濫用を防ぐため、自白が錯誤に基づかないといえる特段の事情がある場合は撤回は認められないと解すべきである。
(また、自白の審判排除効とは裁判所が当事者の自白に基づいて判決をしなければならないという原則にすぎず、自白事実についての審理そのものが禁じられる訳ではない。)

55トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/30(火) 10:15:35 ID:???
民事訴訟法:
訴訟上の因果関係の証明は、自然科学的証明までは必要なく、通常人が疑いを抱かない程度に高度の蓋然性があれば足りると考える。
(今いち根拠が薄弱。参照:http://www.sci.tohoku.ac.jp/hondou/files/kagaku2010-6-2.pdf)

56トモくん(人類首席) ◆Tomov6rzbc:2014/12/30(火) 11:04:56 ID:???
民事訴訟法:
賃貸借契約は当事者間の信頼関係に基づく(継続的)契約であるところ、612条が解除権を認める根拠は、無断転貸を賃貸人への背信行為と推定し、信頼関係が破壊されたとする点にある。したがって、転貸が背信行為と認めるに足りない特段の事情があれば、解除権は発生しないと解すべきである。

民法にも使えるね。

57名無しさん:2015/01/05(月) 20:01:12 ID:Oboc1XN.

ryuusei0710さん
驚く結果をもたらします
このゲームを考えた本人は、メールを読んでからたった10分

驚く結果をもたらします
このゲームを考えた本人は、メールを読んでからたった10分で願い事がかなったそうです。このゲームは、おもしろく、かつ、あっと驚く結果を貴方にもたらすでしょう。

約束してください。絶対に先を読まず、1行ずつ進む事。
たった3分ですから、ためす価値ありです。


まず、ペンと、紙をご用意下さい。
先を読むと、願い事が叶わなくなります。


1,まず、1番から、11番まで、縦に数字を書いてください。


2,1番と2番の横に好きな3〜7の数字をそれぞれお書き下さい。


3,3番と7番の横に知っている人の名前をお書き下さい。(必ず、興味のある性別名前を書く事。男なら女の人、女なら男の人、ゲイなら同姓の名前をかく)


必ず、1行ずつ進んでください。先を読むと、なにもかもなくなります。


4,4,5,6番の横それぞれに、自分の知っている人の名前をお書き下さい。これは、家族の人でも知り合いや、友人、誰でも結構です。


まだ、先を見てはいけませんよ!!


5,8、9、10、11番の横に、歌のタイトルをお書き下さい。


6,最後にお願い事をして下さい。


さて、ゲームの解説です。

1)このゲームの事を、2番に書いた数字の人に伝えて下さい。

2)3番に書いた人は貴方の愛する人です。

3)7番に書いた人は、好きだけれど叶わぬ恋の相手です。

4)4番に書いた人は、貴方がとても大切に思う人です。

5)5番に書いた人は、貴方の事をとても良く理解してくれる相手です。

6)6番に書いた人は、貴方に幸運をもたらしてくれる人です。

7)8番に書いた歌は、3番に書いた人を表す歌。

8)9番に書いた歌は、7番に書いた人を表す歌。

9)10番に書いた歌は、貴方の心の中を表す歌。

10)そして、11番に書いた歌は、貴方の人生を表す歌です。


この書き込みを読んでから、1時間以内に10個の掲示板にこの書き込みをコピーして貼って下さい。


そうすれば、あなたの願い事は叶うでしょう。もし、貼らなければ、願い事を逆のことが起こるでしょう。とても奇妙ですが当たってませんか?

58トモくん ◆Tomov6rzbc:2015/01/11(日) 15:58:45 ID:???
>>55修正
民事訴訟法:
判例は訴訟上の証明に高度の蓋然性を要求しているが、当事者対等の原則から、証拠の優越、すなわち50%を超える心証を裁判官が形成すれば、証明がされたとすべきである。

59トモくん ◆Tomov6rzbc:2015/01/11(日) 16:05:25 ID:???
ロープラ民訴P207(証言拒絶事由)から

60キーヨ星人:2016/12/10(土) 20:14:40 ID:44mdcTGE0
あげ

61名無しさん (ワッチョイ):2023/08/04(金) 22:25:14 ID:k/sFIEHA00
ビッグモーターはおとしいれられたんだろうなあ


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