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622
:
あいね
◆pEuK1hBPZ2
:2018/10/15(月) 23:01:38 ID:osIDavKw
★意外と少ない「生体販売禁止」★
カリフォルニア州ではいよいよ、繁殖された犬・猫・ウサギの販売が「禁止」されるようです。動物愛護家の間でも、大きく誤解されている事として、例えばイギリスやドイツなんかで、「生体販売は禁止されている」という都市伝説があります。
それらの国や一部地域では、あくまでも「生体販売にハードルが設けられている」だけで、その結果商売として成り立ちにくいから、生体販売が縮小されているというのが事実です。
先日も、「イギリスで生体販売が禁止」という見出しの、センセーショナルな記事が各方面で扱われましたが、事実は「イングランド」で「仔犬・仔猫」の販売が禁止されたという事です。スコットランドや成犬・成猫は対象外ですね。
そういう意味では、今回のカリフォルニア州の条例は、世界でも画期的な内容だという事が分かります。5月の議会では賛成55・反対11で通過し、さらに上院での9月の投票では、賛成38・反対0という満場一致で可決しています。
たかだか、「8週齢」「飼養面積」「飼養人員」などの数値化でさえ、猛抵抗される日本とは大違いですね。まあ逆に、アメリカの桁違いの保護犬や殺処分の数が、社会的な問題として根底にある事も、違いのひとつとして知っておかないといけませんが。決してアメリカが、犬猫に優しい国という訳ではありません。収容数も殺処分数も、日本とは一桁違います。
オハイオ州の仔犬工場についての取り組みは、住民による求めの段階で、条例などが新しく制定された訳では無さそうです。2012年にも繁殖業者への免許と調査が、条例によって義務付けられたようですが、「実際には機能しておらず」と記事にもあります。
具体的な条例は分からないので、記事にある表現を借りるとすれば「正当で人道的な基準を満たすことが要求される」とあります。これ、日本の動物愛護法と同じじゃないですか?何を以って「正当で人道的」とするのか、その定義がハッキリしていなければ、福井県の400頭仔犬工場が「虐待とは言い切れない」「不適正とは言い切れない」と判断されたように、「非人道的とは言い切れない」という、取り締まる側の言い逃れを許してしまう事になります。
オハイオ州は「実際には機能しておらず」の実績がある訳ですから、今度は「実際に機能するように」条文化できるかどうかが大事です。日本でも、反対も出そうも無い「マイクロチップ」「虐待厳罰化」「アニマルポリス」だけを条文化しても、何を虐待とするのか?アニマルポリスはどんな案件を通報すれば良いのか?その定義が数字などで示されなければ、機能させられません。
また「虐待とは言い切れない」「不適正とは言い切れない」を聴きたいですか?
https://sippo.asahi.com/article/11862769
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