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【やったぜ】キタ━━━(゚∀゚)━━━!!【駄コテ団】
353
:
二代目人数(偽)さん
:2004/05/27(木) 20:39
めもめも
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1084682228/581
581 名前:423 () 投稿日:2004/05/26(水) 23:55 ID:asplVWY9
>495 なんて糞弁護士だ・・・
>498 >428の解釈は民法第95条の解釈だよね?だとしたら完璧なんだけど
ここみたいな事例の場合、電子消費者契約ー法第3条が適用されるよね?
そしたらそんなオオゴトにはならないはずなんだけど・・・
↓↓総務省の強気発言
「入り口」等をクリックした場合でも、錯誤があった場合、その契約は原則として無効になる。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/040421_3_b.pdf
■電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、
消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。
↓ ↓ ↓
(事業者が取るべき措置)
事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。
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