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ウメハラ総合スレ15587

200俺より強い名無しに会いにいく@転載禁止008:2016/03/06(日) 15:42:05 ID:???0
労働基準法第61条
1.使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
3.交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

労働基準法第119条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
→第61条の規定に違反した者




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