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【総合】テイルズオブリンク避難所part74

153名無しさん@転載禁止:2016/02/10(水) 10:11:07 ID:BcK0pTZs0


684 非通知さん@アプリ起動中 (ワッチョイ 50f4-G6GY) sage 2016/01/29(金) 15:17:57.33 ID:nPt4hg8B0
うわ・・・これ結構えげつないぞ・・・おっちゃんがちょっとまとめてみた

1.「優良誤認表示」と「有利誤認表示」についての課徴金制度の導入
消費者庁長官が上記に対して違反があると判断した場合、業者に対して資料等の提出を求めることができる。
この資料は合理的でなくてはならず、説得力がない場合。また、提出がない場合、不当表示と確定され課徴金が課せられる。

2.課徴金の計算対象期間は「不当表示をした期間」及び「不当表示を止めた日から6か月以内に取引をした日」まで
ただし、最長でも期間の最終日から遡って3年間とする

3.過失による不当表示であっても課徴金の対象に含める
つまり「不注意でしたヘテペロ」は通用しない。ただし業者が「相当の注意」をしていたと認められれば課徴金は賦課されない。
この「相当の注意」に関してはガイドラインの作成中

4.自主申告による課徴金額の減額、自主返金による減免が認められる

5.ポイント
現在行われている行政の「措置命令」では社会的ダメージを受けるものの消費者への被害は回復しないという理由で課徴金制度が制定された
(「措置命令」による行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分が行われても返金等は義務付けられていなかった)


Q.つまりグラブルではどーなるの?
今回の対象は「有利誤認」および「優良誤認」。前者はアンチラ提供割合、後者はベアトリスクで疑いがある
これを消費者庁側が違反ありと認めた場合サイゲは合理的な資料の提出義務が課せられる
結局は行政の判断次第であるがより罰則面で厳しくなったと言える




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