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改造 違法・合法・その他スレ

1名無しさま:2007/10/14(日) 18:14:53
ここは改造の違法性・合法性・その他について語るスレです。
スレ違いになりがちな議論はこちらで行いましょう。
煽り・罵りは慎みましょう。

2名無しさま:2007/10/14(日) 19:27:56
はいよ
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/4500/1182143520/601-700
654辺りから読んでごらん

違法か合法かは個人で判断すればいい
違法だけど問題ない、とか微妙な話だから個人の価値観ひけらかさなくていいよ
転載は別問題、職人のうpが欲しければしないのが吉

3名無しさま:2007/10/14(日) 19:28:17
2げと

4名無しさま:2007/10/15(月) 00:09:52
>3
いや3だけど?

5名無しさま:2007/10/15(月) 14:00:04
びびってんならやらなきゃ良いだけだし
こんなスレ立てんなよ糞gaki ちゃんと受験の為に勉強でもしてろ

6名無しさま:2007/10/15(月) 14:45:40
改造が違法というのが意味わからん。

7名無しさま:2007/10/16(火) 23:05:02
医者へ逝け。

8名無しさま:2007/12/06(木) 08:09:18
改造が違法だとして、人工3に限ってはDISK2の中身を見てみろとwww

9opapi!:2008/02/04(月) 09:41:54
違法であろうとなかろうと そんなの関係ねーー!そんなの関係ねーー!
はい!オッパッピー! 人生もゲームも最大限楽しむのが当たり前!
改造はそのゲームを最大限に楽しくするための物だ! 改造は誰かを殺しているわけでもないし
誰かを苦しめているわけでもない。改造はただの改造だ。恐れることは何もない。

10名無しさま:2008/02/04(月) 16:55:29
ちょっと、静かにしなよ。

俺が製作なら改造されるのはイヤだが、
俺が販売なら、売れる一因であれば問題ない。
俺は正規購入者だから、人工3のような未完成品を
なんとかしたいと思うのは自然。  ・・・だが難しい問題だな。

11名無しさま:2008/02/04(月) 19:20:29
改造以前にまず割れ厨だな。イリュの利益になんねーし。

12名無しさま:2008/02/04(月) 20:22:10
正解は10の俺が販売なら、売れる一因であれば問題ない。です
bbsでもかいたけど企業というものは利益優先です

13名無しさま:2008/02/04(月) 20:48:21
利益優先はほどほどにというのが成長持続の秘訣なんじゃ・・
同じ株価でも利益率が悪い方から先に腐るでしょ

14名無しさま:2008/02/04(月) 20:48:23
問題は「割れ厨」と「人のフンドシで商売やってる奴」

15名無しさま:2008/02/04(月) 21:01:30
親方のフンドシで商売やってる談合企業なら新聞に載らない記事としてよく耳に入るが。
オタク系同人サークルも著作権モノの販売をやっているが、使用許可が下りた範囲内での活動なんだな。

問題は会社の中にもある。
自社が傾きかけてから気付く所がほとんどなんだな。

16名無しさま:2008/02/05(火) 22:57:25
まぁ訴えられるとしたら動画サイトの方が先だろう
権利キツキツにしたら自分で首をしめるようなものだ
それぐらいアチラさんもわかってるでしょう

17名無しさま:2008/02/07(木) 06:42:38
PCゲーでMOD禁止なんて今時アリエナス

18名無しさま:2008/02/07(木) 07:17:13
だよなァ

19名無しさま:2008/02/07(木) 14:37:29
同一性保持権の侵害ってw
忙しい人が多いんだから、ゲーム売れなくなるじゃん?
ゲーム<仕事なんだから、自由な金を持ってるゲーム世代は。

20名無しさま:2008/02/10(日) 19:07:58
まぁ割れ坊がしっかり新品で金払って買えば今頃の人工3や今後のイリュの
新作の出来もかなりまともな筈なんだがなー 割れ坊はけっきょく貧乏人(子供ORニートOR主婦)
だからなー期待できねんだよな

21名無しさま:2011/08/25(木) 00:31:46
カスメスレ>>4935
著作権法20条違反。
著作者人格権は著作権とは別物なのは正しい。
でもって改造関連の裁判では、問われるのは著作者人格権の方。告訴される
ケースは基本的に販売が伴ってるから著作権の一部である知的財産権もからんでるが、
基本的に著作者人格権と著作権の双方が問われてる。
そして、そもそも著作物と認められなかったケース(パラ改造のみの三国志裁判など)
を除き、著作者人格権の方では改造行為は全敗状態。
著作者人格権も放棄可能という少数説もあるが、判例はそうなってない。
そもそもKISSが訴えることなんてないだろうが、KISSが権利を留保している
ことには変わりない。KISSの意図に反しないなら、同一性保持権を侵害して
いないと言えるが、KISSの規約からはどこまでがKISSの意図の範囲内かは
読み取れない。どこまでの改造なら合法なのかユーザーがどうこう言える
話では無い。

22名無しさま:2011/08/25(木) 01:11:28
>>21
ゲーム改造の裁判で問われているのは、20条の同一性保持権がほとんどなんだけど・・・。
著作者人格権(同一性保持権)という記述のニュースが多いから間違って覚えてるのかもしれないけど。
裁判で争われてるのは、同一性保持権を行使してるにも関わらず、
改変されたことが毎度論点となっている。
ゲームの規約にあるプログラムの改変を禁止しますってのを根拠としてね。

その判例の中で、改造を黙認とする規約での裁判なんてないから事例にすらなんないよ。
カスメだと同一性保持権の行使を行わず自己責任としているのだから、
MOD改造が違法とは成りえない。
というより同一性保持権侵害自体が成立しない。

改変の大小なんて関係ないでしょ。
改造して良いのか・悪いのかの2つだけ。
KISSの意図が読み取れないって性善説に基づいて自己責任でやれ言ってるだけじゃない。
曲解してMOD改造するのは違法行為ですってどうしたら言えるのか理解できない。

23名無しさま:2011/08/25(木) 01:35:57
そもそも法が「改造して良いか悪いか」の2択を意図してないんだよ。
同一性保持権について法が保護してるのは「著作者の意に反して」の改造。
そして「著作者の意図」は公表されていない。
MODの中には合法のものもあるかもしれないが、それはユーザーには分からない。
KISSが恣意的な基準であれNoと言えば全て違法になるものを合法なんて言える
はずがない。
まあ「藻と版権以外のMODは、グレーゾーンであって境界条件は誰にも分からない」
という言い方ならありえるが、同一性保持権の行使は留保はできても、放棄は
できないから、法的には「合法」という言い方はできないんだよ。規約を約款的に
解釈して契約自由の原則を持ち出しても、違法契約の無効で解除可能だし、
権利者の規約なんて(民事なら一定の根拠になるが)、権利者自身がいくらでも
ひっくりかえせるんだ。「プログラムの改変禁止規約」があれば改造が
「権利者の意図」に反するのは明確だけど、逆に「黙認規約」があれば権利者の
MODオーライの意図を示してるなんて解釈は無理があるよ。

そもそも日本の著作権法での著作人格権の扱いがが国際標準のベルヌ条約に
比べて、法も判例も厳しすぎる、ってのは良く指摘される話だから、MOD界隈に
とっての根本の問題はそこなんだけどね・・・

24名無しさま:2011/08/25(木) 02:14:07
>>23
同一性保持権は、著作者の意に反した改造を禁止する権利。
権利を行使するのは著作権所有者。
著作権所有者が同一性保持権を行使せずに自己責任でやれと言ってるのだから問題ない。

MODの中に合法違法かってのは版権等別の著作権での問題だろ。
MOD改造とMOD改造に使われてる画像の版権を一緒にするな全く別問題だ。

同一性保持権は、放棄出来ないって、行使するかしないかの著作権所有者の権利だから
放棄自体無い。
日本の著作権法はベルヌ条約そのままではない。

民事なら一定の根拠・・・って同一性保持権だと民事にしかならない。
カスメの規約は禁止規約を黙認規約に変えてる。一応自己責任でと言ってるから容認か。
あとKISSが訴えること無ければ合法にしかならない。
同一性保持権でKISSが訴えることないとあなた自身も言っているのだから。

しかしカスメの規約が初期から変わったことも知らないで騒いでるのか。。

25名無しさま:2011/08/25(木) 02:17:06
KISSの規約程度じゃ「MOD合法」とするのは無理があるが、学説的には
「著作者人格権不行使特約有効説」というのもあって、MOD関連の裁判
ではないが「宇宙戦艦ヤマトプレステゲーム事件」でこの学説に則り
実質的には著作者人格権放棄を認めるような判例が出たこともある。
メーカーの規約次第ではMOD合法化の道が無いわけでもない。
まあ学説も分かれているところなので、MODが真っ白になるのはなかなか
厳しいが。

26名無しさま:2011/08/25(木) 02:26:30
>>25
日本の著作権法の話をしてるのであって、そんなくだらん学説の話はしてない。
規約の許諾は著作権法の根幹なのにそれを否定って支離滅裂してる。

宇宙戦艦ヤマトプレステゲーム事件は著作権の所有を争った裁判
例に出す意味が全くわからない。

27名無しさま:2011/08/25(木) 02:34:47
>>24
>同一性保持権は、放棄出来ないって、行使するかしないかの著作権所有者の権利だから
放棄自体無い。
>日本の著作権法はベルヌ条約そのままではない。
>カスメの規約は禁止規約を黙認規約に変えてる。一応自己責任でと言ってるから容認か。
この辺が分かってない風に読めるか?この辺は見解は一緒だよ(事実なんだから当然だが)

論点は一点。「権利不行使=合法」と捉えてるかどうか、だろ?
こっちの主張は「権利留保は合法を意味しない。有罪にならないというだけ。」
そちらの主張は「権利不行使なら有罪にならないから、合法」
という理解なんだけど。

2827:2011/08/25(木) 02:46:20
>>26
いや、それ関係あるから。
「著作者人格権不行使特約全部無効説」だと、著作人格権については規約そのものが、
法的根拠を失うんだよ。
「宇宙戦艦ヤマトプレステゲーム事件」は「著作者人格権不行使特約有効説」が明確に
採用してる貴重な判例だから、>>26の主張の補強材料なんだよ。
・・・ってなんで俺が反対の立場を弁護しなきゃいかんのだw

29名無しさま:2011/08/25(木) 03:20:15
>>27
一緒って・・・ 違法違法散々騒いでてどこが?

権利を行使せずに自己責任でやれ言ってるのだから合法。
自己責任でやる限りは許可してるので曖昧な状態にはならないので合法。

>>28
権利の譲渡等行われていないMOD改造で何が関係するのかさっぱりわからんけど?
くだらん学説はどうでもいいよ。
宇宙戦艦ヤマトプレステゲーム事件は原作者と漫画家が共同著作でどっちに著作権あるかが最大の問題だったろ。
著作権がどっちにあるとするかで著作者人格権の権利者が変わるし。
一審敗訴で結局和解して取り下げになってるけどな。

3027:2011/08/25(木) 03:31:26
学説がどうでもいいって、ひょっとして法学系の人じゃ無い?

合法(違法性が無い)と言うためには、法的には少なくとも
1.「著作者人格権不行使特約有効説」を採用
2.KISSの規約が「著作者人格権不行使特約」に当たる
という2段階のハードルを越えなきゃいけない。じゃなきゃ著作権法20条のような
凄く包括的な規定はくぐれないんだよ・・・

誤解があるのは、「違法性」(あるいは「合法性」)の定義論なんじゃないのか?
繰り返すけど「権利行使されない状態=合法」じゃないんだよ・・・

3127:2011/08/25(木) 03:41:57
追記。
「権利を行使せずに自己責任でやれ言ってるのだから合法」
これはおかしいけど(これが法理として通ったら違法契約無効の原則なんかが成立しない)、

「自己責任でやる限りは許可してるので曖昧な状態にはならないので合法。」
こっちは「許可」してるのであれば、正しい。
ただしKISSの規約は「許可」とは読めないと思うけどね。文字通り
「知ったこっちゃないですよ」と解釈する方が妥当だと思うけどね。

32名無しさま:2011/08/25(木) 03:43:49
>>30
著作者人格権を行使しての裁判となんの関係があるんだよ?

著作者が自己責任で行っていいと明示していて、
同一性保持権・著作者人格権を行使しないんだから合法。
自己責任だろうとやるな書いてたら違法だけどな。
曖昧ではないのでグレーゾーンとする必要は無い。

著作者人格権も同一性保持権同様に著作者が行使しなければ意味無いよ?
2段のハードルとか勝手に作るなよ。

3327:2011/08/25(木) 03:46:07
裁判にならない=合法じゃないでしょ・・・
罰則の無い違法行為とかどう考えるのさ・・・

34名無しさま:2011/08/25(木) 03:56:40
>>33
裁判にならないじゃなく、裁判になりえない。

なんかもう屁理屈をgdgd言ってるようにしか見えないんだけど
グレーゾーンや違法でないと何か問題あるのかい?
日本で売られている洋ゲーでMOD改造していいものも増えてるのにさ。

3527:2011/08/25(木) 04:07:18
いや、だから「合法」という言葉の定義を最初から間違えてるんだよ・・・
法的には「違法行為」ってのは裁判になりえなくても権利者が権利行使しなくても、
成り立つんだよ・・・
例えば、児ポの単純所持なんて、違法だけど罰則規定ないし、通常は、関係者全員
合意の上での被害者無き犯罪だから、民事訴訟も成り立たない。それでも法的には
違法行為なんだよ。
「そんな違法性に意味あんのかよ」と言われたら、あまり意味は無いとも言えるけど、
無意味だからといって、明らかに間違った用語の使い方しちゃ駄目だろ。
あえて意味を言うなら「違法」であることがモラルの問題として歯止めになる、って話かな。

3627:2011/08/25(木) 04:19:44
脱力だぜ・・・
最初から「違法性」の意味を誤解してると分かってればぐだぐだやる必要も
無かったんだが、妙に詳しそうだから法学の基本はわっかてる相手だってのを
前提にしちゃったのが無駄な議論の原因か・・・

37名無しさま:2011/08/25(木) 04:30:19
>>35
全く関係ないこと持ち出して話そらすなよ。
カスメのMODは合法としか言えない。

違法行為は法や法の条文により何の理由で違法になるか違うのだから
他の法律を持ち出しても無意味。
権利を行使しなければ違法とならないことのが圧倒的に多い。
著作権法の話してんのに児ポ?罰則無しの例なら音楽・映像の違法DLが真っ先に
でてくると思うのだけどねぇ。
被害者あるのに罰則ないよ?児ポの単純所持と全く違うよね。

モラル言うなら他ゲーのMODスレでも言って騒げばいいだろ。
カスメは規約が特殊なんだから。

3827:2011/08/25(木) 04:47:50
いや、だから、権利者が権利を行使しない、ってのは「違法行為を見逃す」
ということであって、著作人格権については権利者自身では規約程度じゃ
合法か/違法かを左右できないんだよ・・・
権利者がMODを合法にしたかったら個別契約とかで積極的に許可を出さないと
駄目で、KISSの黙認規約程度じゃ法律の包括規定をくぐれないんだよ・・・
法学やってないと意識できないかもしれないけど、違法行為と罰せられる
(or可能性がある)行為の間には凄く距離があるんだ。
「合法」という言葉を使わずに「罰せられる心配は無い」とかなら文句は無いよ。
「違法性」という言葉に過剰反応しすぎじゃ無いの?

39名無しさま:2011/08/25(木) 05:07:04
>>38
権利を行使しないと違法行為見逃すってどこの国の著作権法だよ。
著作人格権は行使しなければならない権利ではない。行使できる権利。
どうせまた同一性保持権のことだろうけどこれも一緒。

>合法(違法性が無い)と言うためには、法的には少なくとも
合法と違法性を一緒にしてるのはあなたでしょ・・・
というより違法・合法を議論してるとこに違法性を持ちだすこと自体おかしいのだけど。
グレーゾーンにおける合法性と違法性の議論してるわけじゃないんだよ。
屁理屈や話逸らすのいい加減やめてくんない。
法学云々以前に人としてどうかと思うよ。

40名無しさま:2011/08/25(木) 16:58:47
まあ違法なのかもしれないけど、「訴えられる恐れは無い」でおkなのかね

改造やって欲しくないなら、広報で「改造するなMOD作るな」って書けば
一発でMODの公開は終了するし、UP板も無くなって万事解決でしょう
ソフトも忘れ去られるだろうけど
そこらへんあいまいにしておいて、いきなり訴えるとかできないでしょう

41名無しさま:2011/09/06(火) 01:56:09
普通はリドミとか規約に『複製行為や二次的著作物の制作を禁止』とか
『リバースエンジニアリングによる解析結果の公表等を禁止』って書いてあって
大抵のソフトは改造とかパラム変更方法の公開は禁止だよってアピールしてるんだよね……
まぁ、こういうの読んでない人多いけどw
それがwebとかでも告知するようになったら訴訟ざたも検討してるって危機感持った方がいいかと

ついでに言うと、著作権法で二次的著作物を許可なく作る(改造行為や同人作成)のは違法とされてるから
著作権者がわざわざ『やるな』という必要はないんだけどね。
(私的利用に改造行為は含まれないので要注意)
訴えなくても、警察が見て違法(改造事実)と即判断できれば普通に捕まるしね。

無許可でやる場合は、黙認されてるだけとか、摘発されてないだけって認識持ってた方がいい

ただ、プログラムの場合は製品開発時に使ったツールとかのライセンス次第で違法じゃなくなるから
改造が違法か合法か判断するのはかなり難しい……何使ったかなんて普通わからないしね。
まぁ、画像の流用・色変は完全にアウト、それ以外の改造は基本はアウトで、運が良ければセーフってのが正解じゃね?

42名無しさま:2011/09/06(火) 02:18:00
改造行為が無条件で合法になるのは以下の3つをすべて満たした場合に、
製品を利用できるように改造した時だけかと
・正規の方法で入手した製品が認証手続きを済ませないと利用できない場合
・正規の手順を踏んでも認証することができず製品を利用できない場合
・サポート・ヘルプなどによって対応されていない場合

例えば、潰れたメーカーの作品とかで認証回避方法が公開されてないゲームを
認証回避して遊べるように改造するのは合法になる。

43名無しさま:2011/09/06(火) 02:43:24
KISSのカスメはリドミに『二次的著作物の制作を禁止』『リバースエンジニアリングによる解析結果の公表等を禁止』って記載されているから
基本的にMOD製作は違法。

『自己責任でMOD作っていい』みたいなことを言ってたって人がいるけど、
KISSがリドミから『禁止』って文言を外すか、許可範囲を明示しない限りは、
法的には『私的利用に限っての許可』としか解釈できないはず。

というのも、改造したプログラム等を公開したり、改造したプログラムをダウンロードする行為も
著作権法で禁止されてるんで、許可とってから公開しないと複製行為の方で違法と判断される。

※ダウンロードは複製行為にあたる。著作権法では無許可での二次的著作物の複製も禁止されている。

44名無しさま:2011/09/07(水) 05:16:13
>>43
根本的に間違ってるんだけど。
カスメの作品自体の規約はWebの規約。
個々のプログラムの規約はリドミ。

ダウンロードの違法化は映像・音楽しか法的に規制されてない。
いつから改造したプログラムをダウンロードする行為が違法となったんだよ。

ダウンロードは複製行為とはされてないからダウンロード違法化で揉めてるのだけど。
著作権法では無許可での二次的著作物の作成が禁止されてるのであって複製は禁止されてない。

でたらめな法知識で違法言うのはやめとけ。

45名無しさま:2011/09/07(水) 06:34:32
>>44
>著作権法では複製は禁止されてない。
>著作権法では複製は禁止されてない。
>著作権法では複製は禁止されてない。
>著作権法では複製は禁止されてない。
>著作権法では複製は禁止されてない。

46名無しさま:2011/09/07(水) 14:27:56
>>45
文盲ワロタ

47名無しさま:2011/09/07(水) 15:26:17
>44
パッチにもリドミ入っててそっちで書かれてるが・・・
パッチにはmodelやxls、textureも同梱されてるんで
この辺の情報をもとに改造するのは禁止されてることになるぞw
MODはmodelやxls、textureを解析して判明した作り方で作ってるわけだし、
禁止されてるリバースエンジニアリングに該当するだろ

それとダウンロード違法化で規制されているのは
違法なコンテンツであって、映像・音楽に限定されてるわけではなく
違法性のあるファイル(許可なき私的範囲外の複製、改造等)は、ほとんどが該当する
だから、その違法なファイルのダウンロードもこれに該当します。
ちなみにダウンロードは、サーバ側においてあるファイルをコピーして自分のPCに複製を作る行為なので
法的にも複製行為として認識されます。

それと二次的著作物は、二次的著作物を作成した人と同等の権利が
元の作品の著作権者にも与えられるので、
二次的著作物(改造したファイル)はKISS側の許可も取ってから複製する必要があることになる

同人活動が認められている作品は、同人活動という言葉に複製などの権利も含まれているので合法になるが
KISSのように『自己責任で』と言っている場合はリドミなどに禁止と記載されているのだから
私的利用の範囲を超えたら違反になる

法律の文言は厳格な日本語の意味(古いといった方がいいのかな?)で記載されているので、
日常の中であいまいに使われている意味で読んでしまうと結構危険

48名無しさま:2011/09/07(水) 15:34:22
ちなみに、ダウンロードして捕まるというのは
逮捕されて処罰されるというより、更なる拡散行為が行われていないか
事情聴取を受けることがあるという認識が正解かな

49名無しさま:2011/09/07(水) 15:43:31
>47
補足すると、第47条で自分が使う分にはプログラムの複製・改造を許可とされているので、
個人的に楽しんでいる分には問題ないっぽい

50名無しさま:2012/07/08(日) 04:14:19
ソニコミスレ>2058

いや、結果として画が変わったらアウトなのでそれでは全然駄目。
テクモ勝訴のDOA2裁判だって改変したのは制御データ。画像データを配布したわけじゃない。
裁判によって勝ち負けが違うグレーゾーンはあくまでパラメーターいじりの範囲に留まった場合。
(ケースバイケースで負ける場合もある。ex.ときメモ裁判)
例えばLV99のセーブデータ配った場合、訴えられても裁判で勝てる可能性は高い。
ただしそれは
・映像著作物に準ずるものとみなされない(映像はプログラムより扱いが厳しい)
・製作者の意図した範囲外の動作でない(LV99は普通にやっても辿り着ける)
という2つの条件をクリアしてるから。

今あるエロゲMODなんかでは上2つの条件がまずクリアできないから、判例からしてまず無理。
「改造は法的に真っ黒」というのはそういうこと。
だから本当に合法にやりたければソニコミスレ>254の言うとおり。データや画像は一切公表
しないこと。
現実論としては商売以外で訴えられた例は恐らく無いので、そこが一つの目安。
ただし最終的にはあくまで著作者/著作権者次第。MOD公認のメーカーなんかは
「我が社は違法行為を見逃します」と宣言してるわけで、親告罪である以上そういう態度も可。
ただし公認宣言していても、メーカーはそれをひっくり返して訴えることすらできるし、
(そういう例は無いので絶対ではないが)「規約でMOD公認していたじゃないか」は
恐らく裁判で通用しない(違法契約無効の原則)。

当たり前だが、藻や版権MODはこれとはまた別の理由でアウト。
特に藻は刑法犯の猥陳で引っ張れる。著作権がらみの親告罪ではなく警察の曖昧な基準次第で
いくらでも取り締まれるので要注意。


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