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雑記帳 ご意見・ご感想スレ
206
:
名無しさんお
:2007/08/01(水) 23:53:55
公選法146条の法定外文書での選挙活動の禁止には、確かにネットでの記事は個人も含めて
グレーゾーンとされているようですが、確実に非難すべきはそのようなグレーゾーンが生じて個人の言動が抑制される
法の萎縮効果でしょうね(氏のように違反を恐れて言動を控えるようになってしまう)
そもそもそのような表現の自由を規制する法規制にグレーゾーンが生じて
萎縮効果が発生する時点で瑕疵があり、憲法の表現の自由を過度に侵害して無効と解することもできますが。(精神的自由の規制は最小限度の明確で合理的な範囲が原則)
まぁ公職選挙法自体が合憲違憲で対立が非常に激しい分野ですし、
個人的なブログの言動をも一律に規制する明確で合理的な理由がない限り、個人の言動は表現の自由によって厳格に保証され
公職選挙法は違憲となると思いますし、(精神的自由に関する違憲訴訟は、被告ではなく原告の国に法文が合憲であるとの立証責任があるほど違憲審査が厳しい)大丈夫だと思うんですが、
確実に大丈夫と確信を持っていても、法に触れると分かっていて行動に出るのは・・・ちょっとできないかな(笑)
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