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ヤフーIDbmw0010ことギャラリーK黒田隆史

21タッチ:2003/06/07(土) 17:48 ID:61EqRRkI
>>20
受取り拒否でも、拒否した人が存在=その住所に存在している証明になりますから
警察へ被害届けを出す証拠としては十分使えると思います。

受取り拒否の方が、むしろ詐欺として訴えやすいです。
自分の場合など、相手が督促状を受け取ってますから、単なる債務不履行と判断
されそうで心配してます。

「警察の●●様」と連絡がつくなら、その●●様とお話しをした方が早いような
気がします。その●●様が実在するなら、間に入って話をしてくれるでしょう。

どこの誰だかわからない架空の●●様なら、なおのこと「虚偽の言い訳」で
取引する気がないことになります。
警察というところ、警察の名前などをダシに使われると本気で怒りますから。


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