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㈱総合不動産

88名無しさん:2012/02/01(水) 18:30:53 ID:z22Ifww20
なんか2011/10/1に法改正されたみたい。これで総合は
おっぱらえるのかは微妙だが。。。。
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今回の改正で禁止される行為は主に以下の4つです。(国交省の通達:国土動指第26号より)

(1)『勧誘に先だって業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことの禁止』

営業の初めの段階でちゃんと自分の名前と営業の目的を告げなければダメ。
社名については入っているフランチャイズの名前だけではダメで自社の商号を名乗らないとダメ。
また勧誘の目的について「老後の生活設計の提案」とか「将来の資産運用について・・・」などとぼかしてはダメ。
例えば「投資用マンション購入について説明させてください」と言わなければいけません。


(2)『客が契約する意思がないことを表示した場合の再勧誘の禁止』

お客様から「必要ないです」とか「結構です」という言葉があったらもう二度と勧誘してはダメです。(将来にわたってもずっと勧誘してはダメなのかどうかは個別に判断する、と記載あり)

(3)『迷惑な時間の電話または訪問による勧誘の禁止』

(4)『深夜または長時間の勧誘により客を困惑させる行為の禁止』

午後9時以降の夜中や午前8時前の早朝の営業はダメ。また長時間にわたって執拗に営業してはダメということです。


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