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詐欺師 中津留 壮信について
57
:
Who
:2009/03/19(木) 23:52:48 ID:lM9VLzRQ0
名誉棄損については刑法第230条によって規定されていますが、同法第230条の2によって特例が定められています。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 省略
詐欺は犯罪です。そして、それに対処する事は治安を保つという公益を図る事に繋がります。ですから、その事実を証明できうるならばこの特例によって保護されるべきと考えられます。
ただ、以前に見かけた事例なのですが、詐欺師がかたった偽住所にたまたま住んでいた人がいやがらせを受けてしまったということがあったそうです。
偽住所ということならばこれはそこにおられる方に協力していただくことで「詐術」を示す証言を得られる可能性もあります。
ですから、むしろ偽住所のときこそ慎重にあたることをお勧めします。
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