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ヤフーオークションの情報というカテゴリについて

4ws★:2006/06/22(木) 21:58:33 ID:PMSnqUxo
それこそ消費者契約法を根拠に返金請求ではないかと思います。
http://plaza.rakuten.co.jp/sagibokumetsu/2000

1、契約でうそを言われた。(不実の告知)
2、必ず儲かると言われた。(断定的判断の提供)
3、お客が損になることを、わざと言わなかった。(不利益事実の不告知)

とにかく電話できるなら電話して返金請求、それで返事がなければ内容証明
そして反応がなければ小額訴訟でしょうか。
ただこれは、お金儲けの方法を購入した金額を超えるかどうかで考えたほうが
いいのかなと思います。
ペイするかどうかでなく、騙すのが許せないのであれば、徹底的にやるのがいいでしょう。
私は後者のほうです。


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