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73ws★:2006/12/31(日) 23:22:27 ID:X.GRh/hM
それは困りましたね。メールアドレスはヤフーメールに届いたのでしょうか?
そして、その別業者は本当に業務妨害している業者なのか
メールアドレスなど確認したもらったほうがいいですね。
そして、その出品者から妨害しているとされる業者について
警察に業務妨害をされていることを相談して被害届を提出してもらったほうがいいと思います。
同時にその出品者から相手に対して警察相談後にこのような罪になるので
今後一切行わないように依頼することなどをしてもらう必要があると思います。

貴殿につきましても、一度警察または消費者センターに問い合わせ、相談したほうがいいと思いますが
その前にキャンセルの意思を明確にしておいたほうがいいと思います。
http://lantana.parfe.jp/keiyaku02.html
一度こちらの錯誤無効について読んでいただいて、
確認したところ、出品者の方でないことが判明しましたので
そちらについてキャンセルさせていただきます。

法律行為の要素に錯誤がある場合に、意思表示は無効とされます(民法95条)。
また表意者に重過失があっても、相手が悪意なら無効の主張が認められます(民法95条但書)。
今回のケースの場合、いかなるケースでもキャンセルは無効であるという
そういう主張は認められないと考えます。
一度それで様子を見て代引きは受け取り拒否する旨伝えるとよいでしょう。
警察に相談した上であれば、相手も邪険な対応はしないと思います。
いざとなったら警察の方に電話で業者相手に言ってもらえばいいと思いますよ。
今後どうなったかについてもまたお知らせ下さいね。


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