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【総合】まずはここで相談して下さい【受付】
354
:
某
:2015/08/18(火) 12:59:40 ID:GiG0j.N60
>>352
警察には行きましたか?
口座の売買や貸し借りがいけないことだという認識が少しでもありましたか?
反省してください。
貸した口座で被害を被った人がいるかも知れないということを。
後、キャッシュカードを送ったのですね?
郵便局は正しい住所が書いてあったとしても
受取人の名前がでたらめだったら、「宛所にたずねあたりません」
こういうスタンプを押して差出人に戻します
ですので、あなたが出来ることはまずその住所宛に内容証明郵便を打つことです。
内容は、キャッシュカードの返納と契約解除でいいでしょう。
内容証明を受領拒否して受け取らなかった場合と、不在で戻って来た場合、「宛所にたずねあたりません」
だった場合、それぞれ対応が違ってきます。
試しに内容証明を送ってみてはいかがでしょうか?
他にも出来そうなことは思いつきますが、それは着手金を支払って弁護士さんから聞いて下さい。
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