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331
:
bbb
:2014/08/23(土) 10:39:31 ID:MheSd18Y0
>>330
お近くの法務局へ行ってその会社の登記簿謄本をまず取って来ることをおすすめします。
前株だったり後株だったり、多少違っていても法務局の職員は対応してくれます。
登記がされていなければ、実態のある可能性が低く回収の見込みは低いです。
登記簿謄本が出たら、それで資格証明は揃ったので、
簡易裁判所へ行って、少額訴訟か支払督促の手続を取りましょう。
メールのやり取りなどを印刷した上で、右肩に甲第1号証と書いた物を三部用意すればいいです。
他に証拠になるものがあれば甲第2第3号証と証拠の番号を増やして行きます。
警察に被害届を出しても多分、民事不介入と言われるのが関の山で捜査してくれることは非常に難しいと思われます。
単純にお金を返さないのは債務不履行で、
警察に動いて貰うためには詐欺だと認定して貰わないと難しいです。
詐欺は、初めから嘘をついて、相手から金品を騙し盗ろうとしたことが立証出来て初めて詐欺になります。
今は手元に商品がなくても、後から商品を送るつもりだったと言われてしまうと難しいのです。
ですから、今回の場合、契約解除と返金する旨のメールを送って債務不履行請求事件にすると良いと思います。
少額訴訟も支払督促も、定型の用紙があるので、そこに何を請求するのから
請求の原因を書く欄があります。
注意しないとならないのは、支払督促の場合、相手が異議を申し立てすると、
通常訴訟に移行します。
少額訴訟も相手が通常訴訟移行の申し立てをすると、
通常訴訟に移行します。
ダメ元で、裁判所に申し立てをしてみてはどうでしょうか?
通常訴訟に移行されたら、訴えの取り下げをすればいいだけの話ですから。
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