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★門司通商★フジタ★被害者の方!!

1Sep:2004/09/02(木) 15:44 ID:WgEjdbmE
YAHOOオークション
YAHOO ID nao2chie2こと門司通商(フジタ シゲル)との取引で
被害に合われた方を探してます。

〒800−0302
福岡県京都郡苅田町与原3丁目3−7−108号
電話番号093−481−04☆☆
門司通商 藤田 茂
【上記住所は偽住所だと思います。郵便番号と住所が一致しないので。】

入金後数週間商品の到着を待ってましたが、
8/23のメールを最後に、連絡が取れなくなりました。
それ以前は確か400近く良評価があったはずですが、
8/27頃から悪評価が急激に増え始め、
8/31の時点で既にIDが利用制限中になったため、
他の被害者の方と連絡の取りようもなく、情報が全く入りません。

既にYAHOOにも福岡警察にも報告済みですが、
住所が存在しないので、内容証明を送る意味があるのかどうか。。
ちなみにこの詐欺師は以前ビッダーズで、
別の会社名を名乗っていたという情報が評価欄にありました。

被害者の方・情報をお持ちの方・ご相談に乗って頂ける方、
レスの方、よろしくお願い致します。

18pippo:2004/09/14(火) 22:13 ID:fkweFlIE
私も連絡がないので相手の評価などを再確認したところ、
利用制限中になっていました。
私はPSXを5万円で8/13に落札しました。
そのときの評価は確か600以上あり、googleで本日調べたところ、
8/2?の時点で650以上の評価を持っていたようです。

しかし、Yahoo!は予想通り補償してくれないようですね。
まあ、自動車保険でも同様の支払い拒否などあるようですから、
過大な期待はしておりませんでしたが…。

さて、気になるのは、9:KENZIさんのYahoo!とのやり取りで、
> 「一方当事者の履行期が相手方の履行期から合理的
>  期間を超えて遅延することが予め表示または通知
>  されている出品の場合」
と言う点。
今回私も含め、みなさんが支払い拒否の条件としてひっかかりそうなのが、
1)落札後に商品を調達する出品の場合
2)商品発送、代金送付などの一方当事者の履行期が
  相手方の履行期から合理的期間を超えて遅延することが
  予め表示または通知されている出品の場合
の2点だと思いますが、いかがでしょうか?
今回KENZIさんは2がひっかかった様ですが、
Yahoo!の”報告されているトラブルの例:ケース3”に
”過去の評価内容と他の参加者のコメントからその出品者と
 落札者のやり取りを見て取り引きをすべき相手なのか判断しましょう”
とあります。過去の評価の中で正常に取引されていたのですから
評価も650ついたわけですし、そこを指摘されたのでは割に合いません。

私のケースの場合は、ここが通ったとしても1)のところに引っかかりそうです。
なぜなら”予約販売です”となっているからです。
これを入金後の商品調達とみなすかどうかで変わるでしょう。

いずれにせよ、対フジタ、対Yahoo!ともに泣き寝入りするのは納得できないので、
ぜひ皆さんと一緒に情報交換して対応していきたいです。

19pippo:2004/09/14(火) 23:02 ID:fkweFlIE
ついでに、Yahoo!に何か責任を追及できるのかを調べてみましたが、
電子商取引法の準則では利用者間の取引トラブルについて、
オークション事業者は、原則として責任を負わないものされているようですね。
なので、責任追及は難しいのかもしれません。
私が警察に被害届けを出したときに、Yahoo!への補償請求のためなら
受け付けるがすぐに操作して欲しいと言うなら受け付けられないなどといわれました。
こう考えると、Yahoo!の補償のためと言うのはおかしいのかもしれません。
とすると、対相手に対してどうかが気になったので調べてみました。
”売買契約の当事者である出品者及び落札者はそれぞれ売主、
買主としての債務を負う。”となっていました。
つまり、出品者は出品情報に掲載した商品の引渡義務を負うということです。
また、今回のケースでは実際には個人出品かもしれませんが、
事業者として営利目的をもって販売しているとみなすようです。
こうしてみると、Yahoo!に期待するよりも、フジタとの契約云々で対応する
必要があるのかもしれませんね…。


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