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横浜パートナーズについて
8
:
名無しさん
:2002/08/21(水) 15:24 ID:KolohrI.
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
《略》出資法
(出資金の受入の制限)
第1条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしと
して出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払う
べき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしては
ならない。
(預り金の禁止)
第2条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある
者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の
受入れであつて、次に掲げるものをいう。
1.預金、貯金又は定期積金の受入れ
2.社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に
掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
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思いっきり引っ掛かってる気がしますが。
今やっている『商売』(マイレージプログラム)については
まだチェックしておりません。
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