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便利サイトをチョコチョコと書いておきます

234ws★:2004/04/25(日) 11:12 ID:cLXj9q.M
債権者が債務者の住民票を取ることが出来るという事例
http://www.google.co.jp/search?q=cache:Yp1LYMIE2esJ:bbs8.otd.co.jp/hitosen/bbs_tree 篏閶�腑������究┤���&hl=ja
国の見解として債権者が債務者の住民票を取ることは不当な請求ではないという見解が示されている模様
http://www.google.co.jp/search?q=cache:Mxgypq_PIZsJ:www.city.yamato.kanagawa.jp/kouhou/kaiken/20030902-2.html 篏閶�腑������究┤���&hl=ja

権限のない者は、法律上は遠隔地の第三者の住民票を取ることはできません。
※ 閲覧については、法改正により、基本4項目について
誰でもできるようになりました。現地に行って、閲覧はできます
という意見もいただいております。


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