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萌えラジ 2007.08.27
423
:
名無しさん@萌えラジリスナー
:2007/10/06(土) 10:48:33
----------------------チラ裏----------------------
>>422
真面目な話なら、創作者と二次創作者の関係に言及するのが無難かと。
今回は、常識的な範囲を逸脱していると思われるので、二次的創作物は創作者に許可をとらねばならない
という法的解釈が生まれ、そこでの契約によって話が変わってくる事になります。
もし契約が成立しているならば、権利等の心配をするのはおかしいという事になるので言及はしない事そします。
なお、「常識的な範囲内」に関してはガイドラインに従う自己判断という慣習に従っているであろう事を
付け加えておきますので、常識的な範囲内で活動している二次創作者は安心してください。
ttp://www.geocities.co.jp/Playtown-Yoyo/1736/t-081.html
さて、ここを読む限り、現状の事が許されている事を考えると白ではないかと思われます。
創作物全て〜とはなっていますが
8.同人サークル以外の企業による二次創作、また二次創作作品を同人ショップ以外の
一般流通で配布したい場合は、必ず私の許可を取るようにお願い致します。
一般雑誌や書籍などで書く場合も、必ず報告してください。
(同人紹介雑誌などで二次創作物の紹介をする場合は構いません)
9.上記の条件を満たして居ないもので例外的に私の許可を得た物は、許可を受けた事を
明記して下さい。
をクリアしていなければ、着うたを配信してる時点で黒ですので、逆説的に白ではないかと。
で、「許可を受けた事」表記はどこを探せば良いのかはノータッチなので申し訳ございませんが
わかりません。
また、もし「ガイドラインに従う自己判断」で問題無い範囲と思い行動しているのであれば、
編曲を同人流通で発表した時点ではその判断で問題は無かった訳ですし、事後承諾という形での
承諾を得る他はないかと思われます。
他、一次的創作者の二次的創作物に対して有する法的権利等は適当にググってください。
権利を有するだけで、行使するかどうかは別問題ですが。
----------------------ばっやはーい----------------------
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