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家は宿でも合宿所でもねえぞ!!@避難所 その3

439名無しさん:2003/08/02(土) 06:00
先輩さん、冷たいものでも飲んでどうぞ落ち着かれて下さい。
今の所、こういう意見が出ております。

●是乃さんとHさん、それぞれの戸籍の確認、婚姻不受理届けの提出。
●この先Aと話し合い等をする時、可能であれば会話を録音しておく。

不受理届けは大袈裟かと思われるかもしれませんが、暴走したAが「アタシとH君、
是乃とどっかの誰かをくっつけちゃえ☆籍いれちゃえばこっちのモンよ!」などという
行動に走ってしまわないとも限りません。
Aがそこまでする人かどうかはわかりませんけど、一応保険って事で。

是乃さんとHさんの戸籍を調べ、Aまたは他の誰かとの婚姻届が出されていないかどうか確認。
出ていなかった場合、速やかにお二人の「婚姻届不受理申出」を行う。
お二人の住所または本籍地の市町村役所で受け付けています。
有効期限は6ヶ月なので6ヶ月後には延長しなければいけませんが。
撤回の方はすぐにできます。
不受理申立書が出ていれば、婚姻届が受け付けられても、
その効力を直ちに無効にできます。

この申立が行われていない場合、
関係書類が揃っていれば、本人が行かなくても、婚姻届は受け付けられてしまいます。
一旦受け付けられると、それを取り消すためには、
家庭裁判所での審判(場合によっては裁判)を受けなければならなくなります。
手間と多少の手数料はかかりますが、安心料と思えば……。

不受理申立については最寄りの役所に聞くか、
http://www.nayami.com/nym/houritsu/kekkon.htm とかを
参照してください。


録音は、Aが何か行動を起こした場合の(例えば襲撃等)証拠になるからです。
弁護士さんとの話し合いの時にもお役に立てるかと思います。
こちらは可能であれば、でかまいません。ご無理はなさらないように。
録音の事はAと是乃さん本人には知らせないほうがいいかと(Aの更なる逆上を誘いかねない、
是乃さんはAの声を聞きたくないでしょうし)。

それと、「録音したものを精神科の医師に聞いてもらい、Aがどういうタイプの人間で
あるか、こちらがAに対してどういった言動をしてはいけないか(地雷の回避)の把握」という
意見も出ておりますが、その辺は先輩さんの判断にお任せいたします。


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