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家は宿でも合宿所でもねぇぞ!!! [非同人] その3
188
:
名無しさん
:2002/06/20(木) 11:34
>187さん
念書をとられたそうですが、その上を行くものとして、裁判所の保護命令というのがあります。
KがDQNな対応してくださってラチがあかないばあい、そっち方面をあたるのもてかと。
ただ、実際の暴力被害等があったことを証明する必要はあるようです。
保護命令の最大の魅力はK冊や弁護士を経由しないでもできることかと。
それから、お友達関係の被害も、きちんと記録をとっておくことをおすすめします。
あとあと役に立つかもです。
以下保護命令について。コピペにてスマソ
● 保護命令とは…
被害者の人権を守り、安全な生活を保障するために、
加害者の暴力行為を抑制する内容の、加害者に対する命令です。
・ 保護命令の申立には弁護士がいりません。
・ 短期間で申立ができます。
・ 警察ではなく裁判所から命令がでます。
・ 退去命令があります。加害者に「家から出ていけ」と言えれば、被害者は現在の生活を放棄しなくてもいいのです。必需品交付も必要です。その際は執行官が行います。警察官の立会いも可能です。
・ 財産処分禁止も必要です。被害者名義の家に住み続け、被害者の通帳・印鑑を使う加害者もいます。
・ 罰則規定があります。罰則として懲役が加害者に科されれば、被害者が新しい生活を始めるのに必要とする安全な期間を確保できます。
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