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難民避難所

434名無しさん:2002/03/20(水) 22:51
>428

民法494条前段
債権者カ弁済ノ受領ヲ拒ミ又ハ之ヲ受領スルコト能ハサルトキハ
弁済者ハ債権者ノ為メニ弁済ノ目的物ヲ供託シテ其債務ヲ免ルルコトヲ得

432さんと重なりますが、供託を行えばその分の債務は免れることができますので、
緊急避難的に供託を行うことをお勧めのも良いかもしれません。

とはいえ、この場合は実質的にはご母堂様の債務ではありませんから、
本当のところは返済の必要はないと思います。
むしろ、既に離婚届が受理されているならば、もはや家庭内の問題とはならず、
とすると、元旦那厨のほうにご母堂様に対する債務があるといえるので、
逆に請求できるものと思います。
さらに、元旦那厨の行動は十分に刑事事件として提訴できるものと思います。

弁護士へ相談することをお勧めしてみてはいかがでしょうか。
こういう理不尽な厨に対しては法律で武装して対抗するのが有効かと思います。

以上、あまりに頭にきたのでちょっと出しゃばってみました(藁


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