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フローチャート@相談所

82名無しさん:2002/05/08(水) 02:26
フローチャートにないようなので、書いてみます。

不退去罪というものがあります。家主が「帰れ」と言っても帰らない場合、
これに該当します。

警察に民事不介入の原則というのがありますが、不退去罪を適用できる
状況を作ってしまえば(「帰れ」と言えば)これで民事じゃなくなり、
警察も介入せざるをえなくなるはずです。

ドアを蹴られる前に対処できるので有効じゃないかと。

ただ微妙なのはアパートなどの共用空間、
つまり玄関の外などでそれが成立するかどうか、
ちょっとわからないことですね。
一軒家の敷地内なら適用できるのですが。

いかがでしょうか。ご参考までに。


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