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送信元ISP名は通信の秘密?

5某所で入手:2005/08/14(日) 10:19:18 ID:fOat4qeI
電気通信事業法は以下のように定めています。

第百七十九条  電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
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また、有線電気通信法は以下のように定めています。

第十四条  第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十五条  第十三条及び前条の未遂罪は、罰する。
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アンチスマム賛同の諸氏が2次ISPの情報の提供を求めたりした場合、
経路情報が通秘と解される以上、電気通信事業法179条3項の罰条が適用される可能性があります。

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ここまでくると、特定電子メール法等の数本の法律の改正が必要に
なってくると思います。

特定電子メール法
国及び電気通信事業者の特定電子メールの送信防止の為の努力義務及び罰則の規定新設。

出会い系サイト規正法
電磁気的勧誘の際の表示義務違反に対する罰則の新設。
サイト上の18歳未満の利用制限の表示義務違反に対する罰条の新設
18歳未満でない事の確認義務違反に対する罰条の新設

風俗営業法
無店舗風俗営業にて電磁的広告及び電磁的勧誘の規制の新設。
(要罰条。)
※風俗営業法の趣旨に照らし、学校・社会福祉施設・医療機関及びその関係者をあて先とする電磁的勧誘の禁止が必要。)

特商法
連鎖取引販売の多数の者に対してする勧誘に際し、統括者・勧誘者の指定形式での表示の義務化(現 33条の2の改正)

組織犯罪処罰法
通秘及び検閲によらない方法で電気通信事業者が組織犯罪に関係する通信を知りえた場合の、電気通信事業者の総務大臣への届出の義務化
、及び同情報の総務省から捜査機関への提供の制度化
→現行の警察庁・金融庁・経済産業省のスキームに総務省を参加

まだ他にも改正が必要な法律があるように思います。
有識者の意見を求めます。


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