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送信元ISP名は通信の秘密?

4某所で入手:2005/08/13(土) 18:02:37 ID:3dgXcAQ2
プロパイダの根拠法は電気通信事業法であり、同法172条の意見の申出制度を利用して総務大臣経由でプロパイダに対し意見を述べるのが
有効な対処(行政指導)方法と考えます。

この制度は誰でも電気通信事業者の業務に意見が言える制度で、申出
者には総務大臣が結果を通知する義務のある半強制的な効力のあるも
のです。

口頭での指導と異なり、文書での指導(形式上は意見を伝える)と、
電気通信事業者の監督庁そのものですので指導の実効性を期待でき
ます。
意見申出制度は国民にとっての「伝家の宝刀」で、軽々使うものではないと思います。

私が想定しているのはSPAM対応を放置または著しく消極的で、日常的にSPAMの温床とな
っているようなプロパイダです。

当然、権利の濫用は許されませんので以下のステップを踏む事になります。
①当該プロパイダの中継プロパイダ(例:freebit、nttpc等)への報告
②中継プロパイダよりプロパイダを特定して頂いた上で、プロパイダに報告

先ず①②を1ヶ月程度繰り返します。

②よりの回答がなく、かつ同様のSPAMが継続・反復しているのであれば「不作為」(何
もしていない。)事が推定される為、意見申出に該当すると思われます。

意見申出を活用した場合、業者は所管庁から公文書で意見申出の内容を通知され、それ
に対する回答を文書で求められます。(以上、聴取といいます。)

また、単一のプロパイダ(電気通信事業者)に対する意見申出が頻発する事態になれば、
本省への進達(消費者行政課)や電気通信事業法166条の報告聴取(要するに報告書
の提出)、検査等の強烈な行政指導(ここまでくると行政処分に非常に近くなります。)
が行え、おそらく当該プロパイダにおいては役職員等の懲戒処分に発展する結果になる
と思われます。


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