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送信元ISP名は通信の秘密?

3某所で入手:2005/08/13(土) 18:01:24 ID:3dgXcAQ2
通信の秘密(通秘と略す)は憲法21条2項、電気通信事業法4条、有線電気通信法9条で
保障された基本的権利で、これの例外となるのは以下の法律による場合のみです。
1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通称:通信傍受法)
   地方裁判所が検事又は警視以上の警察官等に傍受令状を発行した場合
2. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(両法共に最高裁での合憲・違憲の判断はされていません。)

昨今、1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、通秘たる通信経路情報に該当する為開示す
る事が適当でないという旨が総務省総合通信基盤局により法解釈されています。

通秘と解される結果、特定電子メール法や特商法の所管庁たる総務・経済産業の両省、
指定法人たるデータ通信協会・日本産業協会であっても、2次ISPの情報を知る事は違法・
違憲の行為となる為、2次ISPは知りえない事となります。

他方、SPAMMERの行為による多数の電子メール利用者が不快な違法メールを受信している
のは衆知の事実であり、これらSPAMの発信元たるIPアドレス(受信者が知りえる発信者
情報)を管理する1次ISPに報告する事は、民法の契約信義則に照らして合法的行為と考
えます。
また、これらの報告を受けた1次ISPが何もしなければ、民法の不作為の行為責任が生じ
ると考えます。

***1次ISPは、当社と発信者との間に直接の契約関係がない等の反駁を行う可能
性がありますが、通秘に該当する以上、例え弁護士法23条や民事訴訟法の文書提出命令
を用いても真の行為者を知る事は不可能であり、賠償義務者は1次ISPになると考えます。

尚、総務省総合通信基盤局では、port25のブロックによるSPAMやワームの防止に注目し
ており、同方式は通信経路や特定の通信の検閲には該当しない事と法解釈されました。
(受信者による操作のない、プロパイダによる自動フィルタリングは検閲と解される危
険があります。)

これからのアンチスパム行動として、「何とかしろ」というだけではなく、「1次/2次
ISP間での事前の合意によるものを除くport25の閉塞を1次ISPに求めていく」等の明確な
方向性が有益だと思います。


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