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219
:
WS
:2025/03/22(土) 19:38:04
万国公法 “International Law”
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%B3%95
国際法解説書
19世紀後半から20世紀前半にかけて近代国際法を普及させた
東アジア各国に多大な影響を与えた
概要
国際法学者ヘンリー・ホイートンの代表的な著作 Elements of International Law が漢語訳されたときのタイトル名。
国際法の何たるかを東アジア諸国に伝え、各地域の国内政治改革や外交に大きな影響を与えた。
特に日本では、最初に刊行された清朝よりも大きく素早い反応を生みだし、幕末明治維新に及ぼした影響は無視できないものがあった。
条約体制
まず欧米を「文明国」、オスマン帝国や中国、日本等を「半文明国」(「野蛮国」)、アフリカ諸国等を「未開国」とした。
「半文明国」に分類されると、主権の存在は認められるものの、その国家主権には制限が設けられる。
具体的には不平等条約を砲艦外交(軍艦や大砲といった軍事力を背景に行われる恫喝的な外交交渉)によって強制された。
さらに「未開国」と認定されると、その国家主権などは一切認められず、その地域は有力な支配統治が布かれていない「無主の地」と判定される。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/%E6%9D%A1%E7%B4%84%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%8F%BE%E5%AE%9F.JPG
この近代国際法は、19世紀に入ると掲げられた理念とは裏腹な砲艦外交によって中近東、アフリカ、東アジア等世界全体に適用範囲を広げていった。
東アジアにおいて、この条約体制のはしりはアヘン戦争の後に締結された南京条約である。
中国最後の王朝であった清朝とイギリスの間に結ばれた条約は、近代国際法に基づいた不平等条約であった。
この条約の締結後、これをモデルとした条約を清朝は各国と締結していき、『万国公法』が翻訳刊行された当時、すでに20数カ国と条約が交わされていた。
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