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ネタリンク 02
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青空文庫
火星の記憶
https://www.aozora.gr.jp/cards/001437/card50425.html
この作品は、原作初出の1961年から10年以内に、日本国内で翻訳物が発行されていません。
旧著作権法第七条の、いわゆる「翻訳権十年」規定の対象となるもので、翻訳権は消滅しています。
レイモンド・F・ジョーンズ(Raymond F. Jones, 1915年11月15日 - 1994年1月24日)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BBF%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA
アメリカ合衆国のSF作家。
SF黄金時代作家の1人
10年留保
http://www.green.dti.ne.jp/ed-fuji/column-honyakuken.html#:~:text=%E5%8E%9F%E8%91%97%E3%81%AE%E5%88%8A%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F,%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%AF%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97%EF%BC%89%E3%80%82
ベルヌ条約にはもうひとつ、現在では主要国のなかでは日本にだけ適用される条件があります。所謂 「10年留保」 です。これを簡単に言うと、
原著の刊行された時点から10年 (該当する場合には+戦時加算) 以内に、日本国内で正式に契約されて翻訳出版がされなければ、その本の翻訳権は自由使用となる。
その10年以内に翻訳出版されれば、一般の著作権の保護期間だけ、翻訳権も存続される (つまり、死後50年+該当する場合には戦時加算)。
ということになります。かつてはベルヌ条約にこの規定があったために、おおざっぱにいえば、原著刊行後10年以内に翻訳が出ていなければ、自由に翻訳出版できる状況にありました。しかし、後の改正でこの10年留保の条項は廃止されました。すべての翻訳著作権は著者の死後50年(当時)まで保護されることになったわけです。1971年の著作権法の改正で、日本もこの新しい規定に従うことになりました。
ただし、(ここがポイントですが) この改正では、
1970年以前の出版物に関しては、さかのぼって新しい基準を適用しない。すなわち、1970年12月31日以前に刊行された本については、依然として上記の10年留保が適用され、刊行後10年間、翻訳出版されていなければ翻訳権を取得する必要はない。
という特例措置がとられているのです。
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