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ネタリンク 02

755WS:2024/03/14(木) 22:53:21
東宝で商標出願されている怪獣名
https://toreru.jp/media/trademark/4949/
https://lh6.googleusercontent.com/ua2c5nNKUa72XN7YBdb0G13WN3OqpMebc0a7Yjmg3YpKD0wH1xnzk51Gft44Jyt_-8it7dPIGdXvZnXEtj5RL94KKG6D5ytsbb5Dvh80Glz_WBzlHNhlKJA2It6yGaOVxLaf6_Eo

「怪獣映画そのもの」は当然に著作権で保護されますし、映画に登場する怪獣の「造形・デザイン」も著作権の保護対象となり得ます。
しかし、一般に怪獣の「名前」が著作物と認められる可能性は低く、著作権による保護には限界があります。また、著作権の保護期間が切れた著作物は、パブリックドメインとして誰でも利用可能になってしまいます。

この点、「商標権」は、怪獣の名前も保護対象となり得ますし、更新登録によって半永久的に権利を存続させることができます。
つまり、映画公開から70年が経って映画の著作権が切れた後でも、ちゃんと所望の商品Aについて「ゴジラ」の商標権を取っておけば、誰かが勝手にゴジラの商品Aを作ったり売ったりする行為を半永久的に禁止できることになります。




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