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海外に行くと公訴時効の進行が停止する
https://nagasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_other/7569/
犯人が国外にいる期間については、犯罪の公訴時効期間の進行が停止します(刑事訴訟法第255条第1項)。
たとえば公訴時効期間が7年の犯罪について、犯罪の時から6年後に犯人が海外逃亡したとします。
この場合、海外逃亡の時点で公訴時効期間の進行が停止しますので、7年が経過してもまだ公訴時効は完成しません。
もし犯人が日本に帰国すれば、その時点から再度公訴時効期間が進行して、残りの1年が経過すると公訴時効が完成することになるのです。
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