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ネタリンク 02

515WS:2023/09/13(水) 19:53:42
「国家公務員が職務で違法行為をしても公務員個人は賠償責任を負わない」
https://www.nagomilaw.jp/archives/1781/
【国家賠償制度】
最高裁は、公務員個人は賠償責任を負わないと判示しています
国賠法1条第1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

最高裁判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/recentlist2?page=1&filter%5Brecent%5D=true


これにより国家諜報員は殺人罪を罪に問われない?


国家賠償法により公務員を訴えたい! 個人の責任追及はできない?
https://www.ben54.jp/column/administration/404
国賠法1条
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
(国家賠償法第1条第2項)
たとえば公立学校において、教員による体罰が行われた場合には、教員は暴行罪・傷害罪等の犯罪に問われる可能性がある
公務員による違法行為・公務員としてふさわしくない非行などがあった場合、国または公共団体によって、公務員に対する「懲戒処分」が行われることがあります




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