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バニーガールの衣装の商品形態模倣、著作物性に関する裁判例雑感
https://saitorio.ns2law.jp/2022/01/14/10518/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%81%A8%E6%B3%95%E5%BE%8B/
バニーガール衣装の商品形態の模倣や、著作物性の有無などが争われた事案
裁判所は、それぞれ、下記のとおり述べて権利侵害を認めませんでした。
原告は,原告商品が「美術工芸品」(著作権法2条2項)に当たると主張するが,バニーガール衣装は接客などの際に着用する衣装であり,実用品にほかならない。
そして,原告が主張する原告商品の特徴は,前記判示のとおり,そ の差違を外観上識別することは困難なものや,ありふれた工夫というべきもの であり,美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているということはできない。
したがって,原告商品は,著作権法2条1項1号の美術の著作物には該当しない。
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